青色申告とは(青色申告と白色申告)
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青色申告
原則として複式簿記方式により毎日の取引を帳簿へ記録し、それに基づいて所得を申告する制度です。
税務署に申請書類を提出し、承認を受けることが条件となります。
そして、青色申告にすることで、白色申告に比べて
◾必要経費として認められる科目数・金額の増加
◾所得金額から控除される科目数・金額の増加 というメリットがあります。
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白色申告
青色申告の申請を行っていない人が使用しなければならない申告制度です。
所得税の税額計算のベースとなる「課税所得」は、
課税所得 = (収入 - 必要経費+ その他の所得)- 各種所得控除
という計算式で求められます。
※2014年1月から白色申告も記帳が義務化されました
青色申告のメリット
◆メリット1.65万円の特別控除
帳簿付けを複式簿記で行っていれば65万円を、簡易簿記(※損益計算書に記載する事項だけを記帳する方式)で行っていれば10万円を、課税所得から差し引くことができます。
これを青色申告特別控除といいます。
年度の途中に開業した場合でも、上記の控除額を月割りする必要はありません。青色申告の申請が承認されていれば、65万円または10万円が全額控除できます。
ただし、青色申告特別控除前の所得金額(=収入-経費-各種引当金・準備金等)が、上記の額より少ない場合は、その所得金額=控除額となります。
例えば複式簿記で帳簿付けを行っており所得金額が55万円の場合、青色申告特別控除額も55万円となります。
◆メリット2.赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
その年の赤字を確定申告で損失申告することによって、向こう3年以内に出る所得と差し引くことができるものです。
例えば、
2011年 500万円の赤字
2012年 300万円の赤字
2013年 100万円の赤字
2014年 1000万円の黒字
となった場合、2014年の課税所得は 1000-(500+300+100)=100万円となります。
また、前年度も青色申告をしている場合で、本年度に赤字が出た場合は、(前年の課税所得金額-本年度の赤字額)を還付してもらうことも可能です。
◆メリット3.家族への給与が全額必要経費に
事業主の家族を従業員として雇用する場合、その給与を必要経費として課税所得から差し引くことができます。
(白色申告の場合は、配偶者は86万円、その他の親族は一人につき50万円に限り課税所得から差し引かれます)
これを「専従者給与」といい、専従者には、同居または生計を一にしている15歳以上の配偶者や親、祖父母、子供などが含まれます。
※目安として「1日6時間以上、月に15日以上ないしは、年間で6か月以上相当」の期間を、事業主の事業のために費やすことが条件で、アルバイトや日雇いとしての雇用には適用されません。
※「専従者」になった人は、所得税の扶養控除や配偶者控除の対象にはなれません。
◆メリット4.30万円未満の減価償却資産は一括経費に
パソコンや電話機といった減価償却資産を取得した際、通常は耐用年数に応じて数年間かけて経費化されていきます。しかし、青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得した事業年度において全額を経費とし、課税所得から差し引くことができます。
(※白色申告の場合には、10万円未満の減価償却資産を取得した場合にしか、一括で経費とすることができません。)
これは、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」に基づくものであり、2003年4月1日から2014年3月31日までに取得した固定資産に関して適用されます(2014(平成26)年度税制改正で延長が検討されています)。
なお、年度途中に取得した30万円未満の減価償却資産の場合も、月割りせずに全額を経費とすることができます。
◆メリット5.自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費に
青色申告の場合、自宅をオフィスとして活用すると、自宅の家賃や光熱費の一部を必要経費として課税所得から差し引くことができます。
必要経費の算出方法は、自宅として使用した分とオフィスとして使用した分とを面積で按分するのが一般的です。
◆メリット6.青色申告は節税効果があります
青色申告特別控除を受けることにより「所得税」「国民健康保険」「住民税」「事業税」の節税に繋がります。
詳しくは、一度、相談してみてください。
◆メリット7.各種共済制度を利用できます
青色申告会ならではの各種共済制度があります。
詳細については、「業務内容」を閲覧してください。